止まらない空き家問題!増加率の高い種類と放置するリスクとは?

2023-06-10

止まらない空き家問題!増加率の高い種類と放置するリスクとは?

この記事のハイライト
●空き家の種類は「賃貸用」「売却用」「二次的」「そのほか」の4つがある
●空き家のなかでも増加率が高いのは「そのほかの住宅」
●空き家を放置すると特定空家に指定され固定資産税が高くなる

近年、日本国内では空き家が増加傾向にあり、たびたび問題視されるようになりました。
空き家を放置すると劣化が進み、さまざまなリスクが生じるため、適切に管理していかなくてはなりません。
今回は、空き家の種類や放置するリスクなどを解説します。
大阪市中央区エリアや天王寺区エリア、阿倍野区エリアで空き家を所有している方はぜひ参考になさってください。

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空き家の種類とは?

空き家の種類とは?

まずは、空き家の種類とはどのようなものがあるのかをご紹介します。

種類1:賃貸用の住宅

種類としてまず挙げられるのが、賃貸用の住宅です。
賃貸用の住宅とは、他者に貸す予定の一戸建てやマンションなどを指します。
新築・中古関係なく、賃貸のために空き家になっている種類です。
総務省が公表している「平成30年住宅・土地統計調査特別集計」では、賃貸用の住宅は空き家全体の50.9%を占めています。

種類2:売却用の住宅

売却用の住宅は、平成30年の時点で空き家全体の3.5%を占めています。
売却用の住宅とは、売ることを目的としており、新築・中古は問われません。
誰かが購入し、引っ越してくるまでは空き家のままとなります。

種類3:二次的住宅

二次的住宅とはセカンドハウスや別荘、リゾートマンションなどで、普段は利用しない住宅が空き家になっているケースです。
避暑や避寒を目的とし、長期休暇のみ利用する住宅をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
バブル期は一戸建ての別荘より、手頃な価格のリゾートマンションがたくさん建設されたため、地方のリゾート地ではこの種類の空き家が多い地域もあります。

種類4:そのほかの住宅

そのほかの住宅とは賃貸用の住宅や売却用の住宅、二次的住宅以外で、人が住んでいない住宅のことです。
転勤や入院、施設への入所などによって、所有者が長期不在になっている空き家も含まれます。
たとえば、一人暮らしの方が長期の入院になると、その住宅は空き家となってしまいますよね。
賃貸として出したり売却したりする予定がなく、かつ誰も住んでいない状況が続けば、そのほかの空き家とされます。
また、将来取り壊す予定の空き家も、そのほかの住宅に含まれます。
「平成30年住宅・土地統計調査特別集計」では、空き家全体の41.1%をそのほかの住宅が占めています。

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増加率が高い空き家の種類とは?

増加率が高い空き家の種類とは?

続いて、増加率が高い空き家の種類をご紹介します。

増加率が高いのは「そのほかの住宅」

先述した空き家の種類のなかで、もっとも増加率が高いのはそのほかの住宅です。
「平成30年住宅・土地統計調査特別集計」によると、1983年~1998年までは賃貸用の住宅の空き家の増加が目立っていました。
しかし、2003年以降は賃貸用の住宅の増加率は少しずつ減り、2018年には空き家全体の半分まで減少しています。
その一方で、そのほかの住宅においては、1998年時点で空き家全体の31.7%だったものの、2003年を境に増加し続け、2018年には41.1%を占めるまでになったのです。
ちなみに、2013年~2018年までのそれぞれの増加率は、下記のようになっています。

  • 賃貸用の住宅:0.4%増加
  • 売却用の住宅:4.5%減少
  • 二次的住宅:7.3%減少
  • そのほかの住宅:9%増加

上記の増加率からも、そのほかの住宅が増えていることがわかります。

そのほかの住宅の空き家が増加している理由とは

そのほかの住宅の増加率が高い理由として、相続が挙げられます。
空き家の取得は親の死亡や相続によるものが多く、少子高齢化によって、今後も相続による空き家が増える可能性が高いです。
また、先述したとおり、入院や施設への入所などによって、長期不在になって、そのほかの住宅に該当することもあります。
そのころには子どもは独立し、別の場所で生活の基盤を築いていたり、マイホームを持っていたりするケースが多いでしょう。
遠方にある実家に住むのが難しく、その結果、空き家となってしまいます。

今後も空き家は増加すると予想されている

大阪市中央区エリアや天王寺区エリア、阿倍野区エリアを含め、日本国内では2028年ころまでに、全世帯の4軒に1軒が空き家になると予測されています。
空き家対策特別法などによって、増加率は抑えられているものの、現在も空き家は増加中です。
新築住宅の共有過多や、中古住宅の流通低迷なども加わり、総世帯に占める空き家の割合は今後も増えていくでしょう。

各地で空き家の減少に向けた取り組みが実施されている

近年は空き家をコワーキングスペースにするなど、積極的に活用する企業が増えています。
新型コロナウイルスの流行にともない、リモートワークが推奨され、働き方が変わったことが理由の1つです。
自宅で仕事ができるゆえに、地方に移住する方も増えてきました。
空き家は増加しているものの、減少に向けた取り組みが各地で実施されているので、今後に期待したいですね。

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空き家の種類の1つ「そのほかの住宅」を放置するリスクとは

空き家の種類の1つ「そのほかの住宅」を放置するリスクとは

最後に、空き家の種類の1つ「そのほかの住宅」を放置するリスクを解説します。

特定空家に指定される

放置する大きなデメリットは、特定空家に指定される可能性が高くなる点です。
特定空家とは、適切な管理がおこなわれず、さまざまなリスクを負った空き家を指します。
特定空家に指定される可能性が高いのは、下記のような空き家です。

  • 必要な修繕が実施されず倒壊の危険がある
  • 掃除などがおこなわれないため、悪臭や害虫、害獣が発生している
  • 景観や周辺環境が著しく損なわれている
  • 不法侵入など犯罪の温床になっている

住宅は放置されると老朽化が進むため、用途が決まっていなくても定期的な管理が欠かせません。
しかし、自宅から離れた空き家の維持・管理には、多くの時間や費用が必要です。
その結果空き家が放置され、行政から特定空家に指定される可能性が高くなります。

特定空家に指定されるデメリットとは

特定空家に指定されるデメリットは、下記のとおりです。

  • 固定資産税と都市計画税の金額が増える
  • 強制的に撤去(解体)され費用を請求される

デメリットとしてまず挙げられるのが、固定資産税と都市計画税が高くなる点です。
空き家が特定空家に指定されると、行政措置や罰金の対象となります。
固定資産税や都市計画税軽減措置の適用外となり、最大で4.2倍の固定資産税が課税されます。
また、空き家対策特別措置法では、強制撤去によってかかった費用を建物の持ち主に請求できる「代執行」も可能です。
強制的に撤去されたうえ費用を請求されるのは、所有者にとって大きなデメリットになるでしょう。
ただし、空き家を放置したからといってすぐに特定空家に指定されるわけではありません。
行政からの助言や指導に応じない場合は、特定空家に指定される可能性があるでしょう。
そのため、空き家は放置せず、適切な管理を心掛けましょう。

管理が難しい場合は売却がおすすめ

空き家の管理が難しい場合は、不動産会社に管理を依頼したり売却したりするのがおすすめです。
特定空家に指定されるリスクがなくなり、管理の手間からも解放されます。
不動産は所有しているだけで税金を支払い続ける必要があるため、金銭的な負担もなくなるでしょう。

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まとめ

空き家を所有している方に向けて、空き家の種類や増加率、放置するリスクを解説しました。
特定空家に指定されるとさまざまなリスクを負うことになるので、早めの売却がおすすめです。
私たち「スタートエステート」は、大阪市中央区エリアや天王寺区エリア、阿倍野区エリアでの不動産売却・区分マンション買取事業(実需)を専門としている宅地建物業者になっております。

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