2023-08-28
親から相続した不動産が遠方にあるため、取り扱いに困っているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
遠方にある不動産は現地まで行くのが億劫ということもあって、放置してしまってるケースも少なくありません。
しかし、空き家を放置しておくと色々な問題があり、遠方の不動産でも売却することがおすすめです。
この記事では、大阪市中央区、天王寺区、阿倍野区で不動産売却をお考えの方に向けて、遠方にある不動産の売却方法やその流れ、どのような点を注意するべきか解説します。
\お気軽にご相談ください!/
不動産が遠方にある場合でも売却することは可能です。
遠方にある不動産を売却するには次の3つの方法があります。
持ち回り契約とは、売買契約書を不動産会社が売主と買主に送付して、署名押印してもらう契約方法です。
一般的に売買契約は売主と買主が同じ場所に同席をしておこないますが、遠方などの理由で来れない場合、郵送で書類のやり取りをします。
この方法の場合は、売主と買主の双方が署名押印後、買主が売主に手付金を送金をして、売主が受け取った時点で売買契約が成立します。
以上の郵送による持ち回りの売買契約は、売主と買主が相互で了解している場合に有効としているので、法律に則って契約を実施するということになります。
代理契約は、知人に本人の代理人として売買契約に立ち会ってもらう方法です。
ただし、代理契約の場合は、契約に立ち会う知人はあくまでも代理人ですので、代理人が契約上トラブルを起こした場合も、責任はすべて本人に帰属します。
そのため、代理人を依頼する知人選びは慎重におこないましょう。
司法書士は法律の専門家ですので、代理契約を司法書士に依頼するというのは、知人に依頼するよりトラブルが起きにくというメリットがあります。
また、司法書士であれば不動産の登記や契約書の作成までおこなってもらえます。
費用はかかりますが、専門的な知識もある司法書士が立ち会いから売買契約まですべて依頼することができます。
なかなか現地に行けない遠方の場合の不動産売却では、不動産会社がおこなう業務が多いため、安心して任せることができる不動産会社を選ぶようにしましょう。
大阪市中央区、天王寺区、阿倍野区の不動産であれば「スタートエステート」にご相談ください。
また、不動産会社に売却を依頼する際に結ぶ媒介契約は遠方の場合は専任媒介契約か専属専任媒介契約にすると良いでしょう。
一般媒介契約の場合は、依頼主に対して営業進捗報告する義務がありませんが、専任媒介契約と専属専任媒介契約の場合は、定期的に依頼主に営業進捗を報告する義務があるため、遠方でも状況を把握しやすいでしょう。
営業進捗報告を受けることで状況にあった営業戦略も決められるので、おすすめです。
この記事も読まれています|相続時におこなわれる遺産分割協議とは?トラブル例や解決策をご紹介
\お気軽にご相談ください!/
遠方の不動産の場合、空き家になって放置されてしまうことが少なくありません。
空き家を放置し続けると、行政から指導や勧告を受けることもあり、固定資産税が高くなる可能性があります。
そのため、将来的に活用する予定がなければ、売却することを検討してみてはいかがでしょうか。
遠方の不動産を売却する際の不動産売却の流れは次のとおりです。
不動産の売却が決まったら、まず不動産会社に不動産の査定をご依頼ください。
この査定は地元の不動産会社にお願いするようにしましょう。
特に遠方の不動産の売買については、信頼できる不動産会社を選ぶことがスムーズな売却に繋がります。
所有している不動産がある地域の不動産会社であれば、不動産がある地域の情報に詳しいでしょう。
不動産会社が出した査定価格をもとに売却価格を決めます。
売却価格が決まれば、次は不動産会社と媒介契約を締結しますが、先述したように営業進捗報告義務がある、専任媒介契約か専属専任媒介契約を結ぶようにしましょう。
媒介契約を締結したら不動産会社が営業活動をおこないます。
通常、売却価格が相場価格の場合は3か月ほどで買主が見つかるでしょう。
売買価格や契約条件が買主との間でまとまれば、売買契約を締結します。
契約時に立ち会えない場合には、持ち回り契約や知人あるいは司法書士に代理人として契約に立ち会ってもらいます。
売買契約の締結後、手付金が買主から売主に振り込まれると売買契約が成立します。
買主が住宅ローンを利用する場合には、残金決済して引き渡しという流れになります。
売買契約から引き渡しまでは通常は1か月ほどの期間がかかります。
この記事も読まれています|相続時におこなわれる遺産分割協議とは?トラブル例や解決策をご紹介
\お気軽にご相談ください!/
遠方にある不動産は持ち回り契約や代理人を立てることで現地に行かなくても売却が可能です。
しかし、気を付けなければならない注意点があります。
売却できるまで管理をおこなわなければならない
不動産が空き家になり放置してしまうと建物が老朽化する恐れがあります。
老朽化してしまうと資産価値が減ってしまい、売却も難しくなるでしょう。
また、空き家を放置することで放火や不法侵入といった犯罪のリスクもあり、地域の不安要素となることもあります。
そのため、不動産が遠方にある場合でも売却できるまでは管理が必要となります。
売却まで時間がかかる
遠方の不動産の売却での持ち回り契約は郵送でのやり取りが多くなるため、一般的な不動産売却の場合よりも時間がかかります。
そのため、余裕をもった売却計画を立てることが大切です。
現地に行かなければならない
持ち回り契約や代理人を立てることで現地に行かなくても売買契約などが可能です。
しかし、査定や売買契約、決済・引き渡しの際には売主が現地に行って立ち会うことが望ましいでしょう。
訪問査定をおこなう場合は、現地で不動産の状態の確認もおこなうため、貴重品の回収や掃除、整理も必要となるでしょう。
また、不動産会社へ鍵をあずける必要もあります。
現地に行けずに代理人を立てる場合には必ず委任状を作成するようにしましょう。
委任状の作成の際には委任者の印鑑証明や署名、実印での捺印、代理人の署名、捺印と身分証明書が必要です。
遠方の不動産売却の際にはこのような点に注意しましょう。
この記事も読まれています|相続時におこなわれる遺産分割協議とは?トラブル例や解決策をご紹介
遠方にある不動産の売却の方法や流れ、注意点について解説しました。
現地に行かなくても持ち回り契約や代理人を立てることで不動産を売却することは可能です。
しかし、郵送でやり取りをおこなったりと通常よりも売却に時間がかかる点に注意しましょう。
代理人を立てる場合にはトラブルの責任はすべて本人に帰属するため、慎重に選任することが重要です。
スタートエステートは、地元に根づいて多くの不動産取引に携わってまいりました。
大阪市中央区、大阪市天王寺区、大阪市阿倍野区の不動産の売却・買取でお悩みの際はぜひ当社にお気軽にご相談くださいませ。
資格:任意売却士 マンションリノベーションアドバイザー
私も、不動産業界歴が早18年になります。
これまで、長年、不動産業(売買・賃貸)を続けてこれたのも、お客様からの、笑顔や感謝の賜物だと考えております。
賃貸のお客様(借主様)は基本、ご紹介やリピーター様がほとんどで信用と信頼をして頂けるような、ご応対を心がけております。
たくさんのお客様に出会い、お取引させて頂ける事を楽しみにしております。
不動産全般の対応が可能ですので、お気軽にご相談くださいませ。