相続した不動産(戸建、土地。マンション)はどう売却すべき?売るメリットとデメリットをチェック!

2023-12-18

相続した不動産はどう売却すべき?売るメリットとデメリットをチェック!

この記事のハイライト
●相続した不動産を売却すれば維持費や管理の手間がなくなるなどのメリットが生じる。
●デメリットは所有権がなくなることや収益を得られなくなること
●スムーズに売却するためには立地条件によって売却方法を決めたり共有者の同意を得たりすることがポイント

不動産を相続した場合、そこに住まなくても維持費(固定資産税等や管理費等)がかかります。
所有し続ける限りコストが発生するため、売却(仲介or買取)をお考えの方も多いのではないでしょうか。
今回は私たち「スタートエステート」が、相続した不動産を売却するメリットとデメリット、売却時のポイントを解説します。
大阪市中央区や大阪市天王寺区、大阪市阿倍野区、大阪市平野区、大阪市東住吉区で、不動産を相続する予定のある方はぜひ参考になさってくださいませ。

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相続した不動産を売却するメリット

相続した不動産を売却するメリット

まずは、相続した不動産を売却するメリットをご紹介します。

メリット1:維持費がかからなくなる

メリットとしてまず挙げられるのが、維持費がかからなくなる点です。
冒頭でご紹介したとおり、不動産を所有している限り固定資産税や都市計画税などの維持費がかかります。
収益を生まない不動産にも発生する費用なので、住んだり活用したりしない場合は無駄な出費になりかねません。
相続後に売却すれば、そのようなコストもかからなくなります。

メリット2:管理の手間がなくなる

管理の手間がなくなるのもメリットのひとつです。
相続した不動産に誰も住んでいなくても、所有者である以上、土地や建物を適切に管理する義務があります。
カビが発生しないよう、定期的に掃除や換気をしたり、不具合が生じたら修繕をおこなったりしなくてはなりません。
庭の手入れを怠ると近隣住民に迷惑がかかるため、庭木の剪定や草刈りもおこなう必要があるでしょう。
さらに、周辺環境を悪化させないよう、外観を綺麗に保つ必要もあります。
不動産を管理し続けることは、手間だけでなく費用もかかり思いのほか大変です。
管理の手間から解放されるのは、売却における大きなメリットといえるでしょう。

メリット3:現金化できる

メリットとして、現金化できる点も挙げられます。
相続人が複数いらっしゃる場合、不動産を平等に分配するためには、全員が納得するまで協議が必要です。
不動産はわけにくい財産のため、相続時にトラブルになるケースも少なくありません。
売却して現金化すれば平等に分配しやすく、誰か1人が多く財産を受け取るリスクを軽減できます。

メリット4:近隣住民とのトラブルを防げる

近隣住民とのトラブルを防げるのもメリットのひとつです。
先述でご紹介したとおり、不動産を放置すると景観や住環境の悪化につながります。
適切な管理がおこなわれていない建物は、倒壊のリスクが生じるため、トラブルに発展する可能性も否めません。
とくにリスクが高いのが、相続した不動産が遠方にある場合です。
遠方にあるがゆえに様子が伺えず、知らないあいだにトラブルに発展しているケースもあります。
メンテナンスを怠ったため、外壁の一部が剥がれて隣地に飛んでしまった場合などは、損害賠償を請求される可能性もあるでしょう。
売却すれば、そのような責任を問われる心配もなくなります。

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相続した不動産を売却するデメリット

相続した不動産を売却するデメリット

続いて、相続した不動産を売却するデメリットをご紹介します。

デメリット1:所有権がなくなり収益を得られなくなる

デメリットとしてまず挙げられるのが、収益を得られなくなる点です。
相続した不動産を人に貸すなどして収益化している場合、売却によって所有権がなくなり、収益が途絶えてしまいます。
これまで得ていた収益がなくなると、今後の生活にも関わってくるため、収益化している場合は注意が必要です。
今は活用していなくても、将来的に収益を生みそうな不動産は、じっくり考えたうえで売却を検討すると良いでしょう。

デメリット2:思い出がなくなってしまう

売却によって、思い出の不動産がなくなってしまうのもデメリットです。
実家や祖父母の家など、思い入れのある不動産を相続した方もいらっしゃるのではないでしょうか。
思い入れのある不動産を売却する際は、気持ちの切り替えが必要になりますね。

デメリット3:費用がかかる

相続した不動産を売却する際、下記のような費用がかかります。

  • 譲渡所得税
  • 仲介手数料
  • 印紙税

譲渡所得税とは、不動産を売却した利益に対して発生する税金です。
売却で得た収入の総額に対してかかるのではなく、取得費用などを差し引いた「儲け」の部分に課税されます。
そのため、赤字になった場合は譲渡所得税はかかりません。
また、仲介手数料も不動産を売却する際に必要な費用です。
仲介手数料とは仲介を依頼した不動産会社に支払うお金で、売却金額によって金額が変わります。
買取で売却した際は、仲介業務は発生しないので仲介手数料は不要です。
印紙税とは、売買契約書に貼り付ける収入印紙代となります。
仲介手数料と同様、売却金額に応じて印紙税の金額は異なります。
このように、相続した不動産を売却する際は、さまざまな費用がかかるのがデメリットです。
不動産は購入時と同じように、売却時にもコストがかかることを理解しておきましょう。

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相続した不動産を売却する際のポイントやコツ

相続した不動産を売却する際のポイントやコツ

最後に、相続した不動産を売却する際のポイントやコツをご紹介します。

ポイント1:立地条件や不動産の状態によって売却方法を決める

ポイントとしてまず挙げられるのが、立地条件や不動産の状態によって売却方法を決めることです。
駅から近い場合や商業施設が充実しているなど、周辺環境に恵まれている不動産は、仲介でもスムーズに売却できるでしょう。
しかし、駅から遠かったり、築年数が経過し状態が悪かったりする場合、仲介ではなかなか買主が見つからない可能性があります。
そのような不動産を相続した際は、仲介ではなく買取も検討なさってください。
売却方法に迷った場合は、立地条件に応じて選ぶのがポイントです。

ポイント2:共有名義の場合は共有者の同意を得る

相続した不動産を売却する際は、共有者の同意を得ることも大切なポイントです。
共有名義の不動産は、複数人で所有権を持っている状態となります。
そのため、全員の同意がないと売却できません。
「相続時に家族や兄弟で共有名義にした」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
共有名義の不動産は、売却の手順を間違えると手間がかかったり高額な費用が発生したりするため、注意しなければなりません。
共有名義の不動産をスムーズに売却するためには、速やかに共有者に同意を得ておくことがポイントです。

ポイント3:安易なリフォームはおこなわない

安易なリフォームをおこなわないことも、売却時のポイントのひとつです。
リフォームによって室内が綺麗になれば、早期の売却が見込めます。
しかし、リフォーム費用を売り出し価格に上乗せするのは難しく、リフォームして後悔する方が多いのも事実です。
中古物件の場合、安く購入して自分好みにリフォームやリノベーションをおこなう買主も多くいらっしゃいます。
そのため、リフォーム済みであることが、購入の決断理由にはなりにくいといえます。
中古物件の魅力である安さが損なわれる可能性もあるので、安易なリフォームはやめておくのがベターです。

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まとめ

相続した不動産を売却するメリットとデメリット、売却時のポイントを解説しました。
私たち「スタートエステート」は、大阪市中央区や大阪市天王寺区、大阪市阿倍野区、大阪市東住吉区、大阪市平野区エリアでの不動産売却(仲介)・買取を専門としております。
不動産売却をご検討中の方はもちろん、土地や建物、マンションを相続する予定のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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井澗政史

資格:宅地建物取引士 マンションリノベーションアドバイザー 任意売却士

私は、独創的な切り口、様々な角度からの視点でプラスアルファのご提案を心がけております。
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