2023-07-03
離婚にともない、家をどうするかお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
売却しない場合は、どちらが住み続けるのか、住宅ローンや財産分与はどうするのかなど、考えることがたくさんあります。
今回は離婚後も家に住み続けるメリットとデメリット、財産分与する方法や手続きなどを解説します。
大阪市中央区や天王寺区、阿倍野区で、離婚時に家を売却するか住み続けるか検討している方は、ぜひ参考になさってください。
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まずは、離婚で家を財産分与する方法をご紹介します。
財産分与とは、結婚後に夫婦で築いた財産を分配することです。
夫婦が協力して得た財産であれば、名義に関係なく分配することになります。
しかし、家に関しては現金や預貯金などと異なり、物理的に半分にするのは難しいですよね。
簡単には分配できない財産であるがゆえに価値もわかりにくく、夫婦で揉めるケースも少なくありません。
そのため、離婚時における家の財産分与は、下記の方法でおこなうのが一般的です。
1つ目は、家を売却し利益を半分ずつ分ける方法です。
売却すれば家そのものがなくなるため、権利関係や住宅ローン返済の滞納といったトラブルを回避できます。
土地や建物といった不動産は、資産価値が高くなることもあり、査定額によって受け取る金額に差が出ることも多いです。
家を現金化すれば、お互いが納得した金額・割合で分配できるでしょう。
どちらかが家に住み続ける場合は、評価額を分配することになります。
家は売却せず、住む側が出ていく側に評価額の半分を渡す方法です。
住宅ローンの残債がない場合は、評価額を基準にそのまま分配し、残債がある場合は評価額から残債をマイナスした金額を分配します。
離婚にともない、家を財産分与する流れは下記のとおりです。
まずは家の名義が誰になっているのかを確認します。
夫であることが多いですが、共有名義や親族の名義になっているケースも少なくありません。
法務局で登記簿謄本を取得すると、名義を確認できます。
登記情報提供サービスを利用すれば、インターネット上で申請することが可能です。
地番と家屋番号が必要なので、固定資産税の納税通知書などでチェックしておきましょう。
家の名義がわかったら、次は住宅ローンの名義を確認します。
家の名義と一致していることがほとんどですが、稀に違うケースもあります。
住宅ローンの契約書に、連帯保証人の記載があるので、一緒に確認しておくと良いでしょう。
住宅ローンの名義が誰なのか把握できたら、家の価値を調べます。
家の場合、不動産会社の査定結果をベースに評価額が決まるからです。
どのくらいの価値があるのかを把握できれば、分配する金額も見えてくるでしょう。
そして、特有財産(夫婦で協力して築いた財産以外)の有無を確認することも、財産分与では大切なポイントです。
たとえば家を購入した際に、妻が親から500万円を援助してもらっている場合、500万円は妻の特有財産となります。
最後は、今まで集めた情報をもとに、夫婦で家をどのように分配するかを決めます。
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続いて、離婚後に家に住み続けるメリット・デメリットを解説します。
離婚後も住み続けるメリットとしてまず挙げられるのが、子どもの生活環境を変えずに済むことです。
子どもを引き取るほうが出ていく場合、環境や学区が変わる可能性があります。
住み慣れた家から引っ越しをして、不慣れな生活環境になると子どもにストレスを与えかねません。
子どもとともにどちらかが住み続ける場合、これまでの生活環境を変えずに安心して暮らせるのがメリットです。
団体信用生命保険に加入している場合、契約者に万が一のことがあった際は、住宅ローンの支払い義務がなくなり家が資産として残ります。
売却してしまうと現金で平等に分配できるのがメリットですが、家の所有権はありません。
子どもに家を残したい場合は、どちらかが住み続けるのも選択肢の1つです。
引っ越しを迫られる可能性があるのは、デメリットといえます。
名義人でないほうが住み続ける場合、名義人は引っ越し後も返済を続ける必要があります。
なんらかの理由で返済が難しくなった場合、住み続けているほうは家を引っ越ししなくてはなりません。
また、家を売却する権利は名義人にあるので、勝手に売却されてしまう可能性もあります。
離婚後もどちらかが住み続ける場合は、そのあとの夫婦の関係性を良好に保つ必要があるでしょう。
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最後に、離婚後も家に住み続ける場合の手続きを解説します。
手続きは「誰が債務者」で「誰が住み続ける」かによって異なるので、注意が必要です。
債務者である夫が住み続ける場合、連帯保証人の変更手続きをおこないます。
住宅ローンの契約者である夫が住み続けるのであれば、なにも問題がないように思えますよね。
しかし、連帯保証人を妻にしていると、返済が滞った際は妻に返済義務が生じることになります。
離婚後、必ずしも良好な関係が保てるとは限らず、返済してくれない可能性も否めません。
そのため、離婚時には連帯保証人の変更手続きをおこないましょう。
その際の連帯保証人には返済能力のある、夫の親族が選ばれるのが一般的です。
夫が債務者の家に妻が住み続ける場合、金融機関に伝えるもしくは住宅ローンの名義変更の手続きが必要となります。
金融機関は、契約者がその家に住むことを条件に融資するのが一般的です。
そのため、債務者である夫が引っ越しをすると、契約違反となる可能性があります。
ただし、離婚することや妻が住み続けることを金融機関に伝えておけば、認めてもらえる可能性が高いです。
また、妻に返済能力がある場合は、名義変更をおこなうのも1つの方法です。
「夫が返済を滞納するかもしれない」といったリスクがなくなり、安心して新生活をスタートできます。
共有名義の家にどちらかが続ける場合も、相手が引っ越しすると契約違反になる可能性があります。
そのため、まずは金融機関に事情を話して相談しましょう。
共有名義の場合、相手が返済を滞納するリスクは残ります。
どちらかが返済を滞ると相手がその分を負担しなければなりません。
滞納するリスクを負いたくない場合は、住み続ける側の単独名義に変更するのがおすすめです。
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離婚後も家に住み続けるメリットとデメリット、財産分与する方法や手続きなどを解説しました。
どちらかが住み続ける場合は、トラブルにならないようお互いが納得したうえで財産分与をおこないましょう。
私たち「スタートエステート」は、大阪市中央区や天王寺区、阿倍野区での不動産売却を専門としております。
離婚にともなう売却のご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
資格:宅地建物取引士 マンションリノベーションアドバイザー 任意売却士
私は、独創的な切り口、様々な角度からの視点でプラスアルファのご提案を心がけております。
不動産業務歴18年以上の経験と実績を踏まえ、
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