
売主様
オークション主催者
Start
Estate
買取業者
弊社もオークションに参加し、
一定の買取額を担保いたします。
弊社
不動産売却査定は無料です。
今すぐ売却の予定がない方でも、将来的な参考として査定依頼をして頂ければと思います。
査定した価格を参考にしてご売却の意思を固める事も出来まし、査定価格がわかってから
半年後や1年後に売却を開始する所有者様も多くいらっしゃいますので、
まずは、お気軽にStartEstateまでご相談くださいませ。
大きく分けて2種類の査定方法があります。
机上査定(簡易査定)・・・査定にかかる時間は数時間から1日程度。遅くても翌日には査定結果がわかります。
訪問査定(詳細査定)・・・訪問査定には1週間程度時間がかかります。
平均的には3~5ヵ月で売っている売主様が多いです。
ただ、「依頼前のリサーチ期間」「売買契約が成立してから引渡しまでの期間」も含めると、
半年前後を想定しておくのが現実的です。スケジュールに余裕を持って出来るだけ早く行動を起こす事が重要です。
お客様のご事情により、即現金化や早いタイミングで売却希望の場合は、オークション形式の業者販売も実施可能です。
オークション形式業者販売とは、マンション買取専門業者(宅建業者)複数社に入札をして頂く事で最高値を競う手法です。
「仲介手数料」や「抵当権抹消費用」「契約印紙代」等がかかります。
また、売却によって利益が出ると「譲渡所得税」「住民税」がかかります。
この5つが不動産売却に伴って発生する費用です。
また、弊社が直接買主になってマンション買取をさせて頂く場合は、「仲介手数料」は不要になります。
買取査定は無料です。
区分マンションの買取査定は机上の場合、最短1日で査定価格がわかります。
土地・戸建の買取査定の場合は現地にて目視確認が必要になる場合があり3日程度かかります。
今すぐ売却の予定がない方でも参考として、とりあえず査定依頼をして頂ければと思います。
査定した価格を参考にしてご売却の意思を固める事も出来ますので、お気軽にご相談ください。
契約書に貼付する印紙代(※売却価格によって変動)や抵当権抹消の手続きにかかる費用や、
登記上の住所が現住所と異なる場合は、数万円程度の登記費用が発生いたします。
当社が直接買主になりますので、仲介手数料は不要でございます。
買取りは不動産会社が所有者様から直接物件を購入しますので、購入希望者を探す必要がなく、査定価格に同意をいただけましたら、すぐに現金化する事も可能です。
一方で、仲介とはお客様にかわって不動産会社が販売広告や売却活動を行います。購入希望者(買主様)を募集して探す必要があり、販売期間が必要となるだけでなく、購入希望者からの内見の対応なども行う必要がございます。
引き渡しの時期は、基本的にはお客様のご都合に合わせて行わせて頂きますので、売却が決まったからといってすぐに引越しの準備に取り掛かる必要はありませんので、打合せの上、引渡し猶予期間を定めてご契約になります。
仲介の場合は買主は主に個人となりますが、買取の場合は買主は不動産会社となります。
買主である不動産会社は、不動産の建設やリノベーションなどで付加価値を付けて再度販売をおこなう目的で、物件(土地・マンション等)を購入します。
仲介の場合は、買主は個人であるため、購入希望者を探さなければなりません。
また、仲介では買主を探す期間を考慮した時期(通常3ヵ月程度)に契約へ至ることを想定した査定価格をご提案しますが、
買主である個人の動向、不動産の立地などの条件や状態(破損、汚損など)によっては、3ヶ月以上の期間を要することは決して珍しいことではなく、長い場合で1年以上経過することもあります。
購入希望者が見つかった場合でも、契約を進めるためには、
買主との契約条件の認識のすりあわせや引渡し期限などの諸条件の調整が必要となるため、売主のご意向だけでは契約を進めることが難しいのが現状です。
加えて、契約を締結した後も最終的に売却手続きが完了するまでは、通常2~3ヵ月必要となります。
そのため「仲介」の場合は、不動産を現金化できるまで、一定の売却手続期間が必要となるのです。
一方で、買取の場合は、不動産会社が買主となるため購入希望者を探す必要はありません。
なので、仲介の場合で必要とされる購入希望者を探す期間が発生しないことに加えて、不動産会社が直接売主と調整を行うので売主のご意向に沿った期間で売却手続きが完了できます。
仲介の場合、不動産会社は広告活動を行なって幅広く購入希望者を探すことから、市場の相場価格で契約に至る可能性が高いといえます。
一方、買取の場合は、購入希望者を探す期間が発生せず、売主のご意向に沿ったスケジュールで契約を進めることができる反面、
そのリスクを不動産会社が請け負うため、仲介の場合と比較すると売却価格が低くなる傾向がありますが、不動産の条件・状況によっては、市場の相場価格と同等の価格で成約に至るケースもあります。
契約不適合責任とは、契約書とは異なる不具合が不動産にあった場合、売主が買主に対して負う責任のことです。
例えば、雨漏りや設備の故障が見つかった場合に、買主から損害賠償請求を受ける可能性があります。
2020年4月1日の民法改正によって、不動産を売却する際の責任が「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へと変更になりました。
仲介の場合は、契約不適合責任が売主に発生する一方で、買取の場合は免除される条件の契約が一般的です。
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ハイマート西船場
2,880万円
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平野区平野上町一丁目 中古戸建
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